我々ほとんどの社会人は社会保険であったり、
雇用保険に加入しておりますし、
もろもろの税金を納めているはずです。
消費税は8%に引きらげられておりますし、先では10%に引き上げられる話もある中で、
少しでもお財布の中から出て行くお金を減らしたい、入ってくるお金を増やしたいと
いうのが本音でしょう。
しかしながら、支払うものは半強制的に支払うことになってはいても、
入ってくるお金は自動で入金されるということにはなっていないわけです。
そして、そのことをあまり知らずに、つまり、受け取れる補助金や手当があることを知らずに
ミスミス見逃していることがなんと多いことでしょう。
それこそ、貰わなきゃ損ですよと。
支払っている税金や保険料に関心を持ち、また、仕事・雇用に関する諸手当を知ることで
今まで無駄にしていたお金を、今後は自分で活用できるお金として手元に入れる可能です。
(手当てを貰わずともそれらのお金を政府が有効活用してくれれば無駄ではないのですが。)
そこで、今回は知っておいて損はない補助金&手当をご紹介いたします。
医療・介護に関する手当
高額になった医療費は手当の対象となります。
『高額医療制度』と言い、1ヶ月の窓口負担額が一定の金額を超えた時、
その金額が高額医療費として支給されるということです。
【参考サイト】高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)
同じ健康保険に加入している家族がいる時は医療費を合算することも可能です。
また、申請を忘れていたとしても過去2年は遡ることも可能ということですので、
今まで申請を怠って来たという方は今から2年間遡って申請しましょう。
また、傷病手当というものもあります。
これは、病気や怪我、うつ病などの精神的疾患など
色々な医療費に対して手当が貰える制度であります。
これは、社会保険の『傷病手当金』を申請するのがいいです。
ただし、労災保険の対象となる場合は傷病手当は受け取ることが出来ない、
もしくは、手当の金額が少なくなったりします。
通常の流れとしては、『傷病手当金支給申請書』を会社から頂くか、
もしくは健康保険組合のホームページからダウンロードして、必要事項を記入します。
そして、診てくれたお医者さんに『傷病手当金支給申請書』に
必要な部分を記入してもらい会社に提出するのです。
すると、健康保険組合等から本人へ給付金が支給されることとなります。
もちろん、会社が申請手続きを怠った場合はその限りではありません。
また、家族の介護のために会社を休業するときは、
雇用保険の『介護休業給付』を利用できます。
対象者は休業開始前に同じ会社で1年以上働いていて、
休業終了後も引き続き雇用される見込みがあればOKです。
介護休業開始日から1ヶ月単位で計算され、
最長3ヶ月、よって最大3支給単位期間の給付金を受けることが可能です。
【参考サイト】介護休業給付の内容及び支給申請手続について
雇用・教育に関する給付制度
失業給付以外にも、雇用や 再就職に関する手当金がもらえるケースはあります。
『傷病手当金』は休暇中に旅行先でケガをして仕事を休む場合などに、
給料(標準報酬日額)の3分の2がもらえる手当です。
また、就職促進もその目的の1つとしている雇用保険ですが、厚生労働大臣が指定する
教育訓練を受講料の一部を補助する「教育訓練給付制度」というものもあります。
これは、受講を無事修了した場合に受け取るものです。
また、現在お仕事を探している無職の方に耳寄りな制度が
『求職者支援制度』というもの。
これは、雇用保険を受けられない求職中の方が、
職業訓練と職業訓練受講給付金を受けられる制度です。
対象となる方は雇用保険を受けられない方、雇用保険の受給が終了した方、
自営業を廃業した方、学卒未就職者等となります。
【参考サイト】求職者支援訓練認定コース情報検索システム
但し、給付を受けるには厳しい要件があり、本人収入が月8万円以下、世帯全体の金融資産が
300万円以下など、収入や資産の基準はそれ相応に厳しいものとなっております。
さらに、これらの条件を満たしたとて給付を受けられない場合があります。
それは・・・
止むを得ない理由を除いて訓練を1回でも遅刻、早退、欠席した場合は、
その月の給付金は支給されなくなります。
無料で勉強させて頂ける訳ですから、
それ相応の覚悟や姿勢が求められるのも当然と言えば当然です。
【参考サイト】『求職者支援制度』についてのリーフレット
育児休業給に関する手当
雇用保険の『育児休業給付』は、育児休業期間中に給付金を受けられる
制度のことを言います。
対象は雇用保険の一般被保険者です。
もちろん、この対象には制限が設けられており、休業開始前に同じ会社で1年以上働いていて、
休業終了後も引き続き雇用される見込みがあれば対象となります。
また、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用することで、男性も取得できます。
父母が交代で1歳2ヶ月代で育児休業を取得する場合はその対象期間が
1歳2カ月まで延長されます。(保育所が見つからないなどの事情がある場合は
支給対象期間を1歳6ヶ月まで延長可能)
尚、育児休業取得中は、本人・事業主ともに
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料が免除されます。
【参考サイト】育児休業給付の内容及び支給申請手続について
以上、『貰わなきゃ損だよ!補助金&手当色々』ということで、
貰っておくべき諸手当もろもろをご紹介いたしました。
ぜひ、ご参考にしてください。