副業がばれる最大の原因は住民税です。
つまり、副業がばれないようにするためには
住民税に変化が見られないような処理をする
必要があるということです。
住民税は会社の給与から天引きされるわけですが、
この住民税額は役所で副業で得た給与所得も含んで計算され会社に通知されます。
このため、会社で給与支払いの計算をされている担当者が同等の給与の他の方と比べ
税額が違うことに気付き、ばれてしまうということです。
では、副業が会社にばれないようにする為にはどのような方法があるでしょうか?
今回は、副業がばれる原因とその対策をお伝えいたします。
この記事の目次
■ 副業がばれない方法1 副業がばれる原因を知る
副業をしていることを会社にばれないようにするための方法は、
まずもって副業をしていることがどのような経緯を辿って会社に伝わってしまうのかを
知る必要があります。
先程も申上げましたとおり、副業が会社にばれる最大の原因は
住民税が会社の給与から天引きされる仕組みからです。
会社員が副業を行い、確定申告を行うと翌年の住民税が変化します。
そして、住民税は、主たる雇用主が一括して特別徴収で支払うため、
この金額の変動が会社に知られ、副業がばれるという流れです。
もちろん、収入があればの話ではありますが、仮に副業の事業所得が赤字であったと
しても本業の給与所得と損益通算を行えば住民税を軽減することが出来ますので
赤字であったとしても申告はした方が良いでしょう。ただし、住民税が減少される
ことによる変化が会社に分かるのでばれるということには変わりがありません。
とにもかくにも住民税額の変化が会社に分かってしまうことが
副業がばれる最大の原因であることは間違いないということです。
■ 副業がばれない方法2 確定申告が必要でなければばれないのか?
給与手渡しなら副業が会社にばれないだろうと勝手な解釈をする方がいます。
この考えも間違っていることを承知しておきましょう。
手渡しの給与を支払う会社は給与を支払う形式が現金であるだけで
会計帳簿に記録を残すことに変わりはありません。
どこの誰にいくらの給与を支払ったのかという記録は必ず会計帳簿に残っているのです。
そして、毎年1月頃になると、前年の1〜12月の給与の支払い情報の報告を
役所に届けることになるので、結果、役所で計算される住民税額が確定し、
且つ、この住民税は主たる雇用主が一括して特別徴収で支払うので、
副業で得た収入から計算された住民税額分も会社からの給与から
計算された分と合算されて通達されるため、住民税額の変化が発覚し、
副業がばれるということです。
また、確定申告さえしなければ、ばれないのではないか?
というような考えをお持ちの方もおられるでしょう。
しかしながら、こちらの答えも間違っていると言わざるを得ません。
確定申告の規定の中で副業で収入を得ている場合に当てはまるのは
『2か所以上から給与を受け取っていて、バイト先の給与が年間20万円以上の場合』
は確定申告をしなければならないというものになります。
つまり、副業で得た収入が20万円未満であれば確定申告をする必要がないということに
なりまので、それゆえに会社ばれしないというわけです。
しかし、よく考えて下さい。
そもそも確定申告とは所得税を納める金額を決める為に行うものです。
決して住民税を納める金額を決めるものではありません。
いくら副業で得た収入が年間20万円未満であっても住民税が変化しないということには
ならないのです。住民税はたとえ確定申告をせずとも、たとえ副業で得た収入が
年間20万円未満であっても、その収入分の住民税は支払わなくてはなりません。
つまり、手渡しで給与を頂く事も、副業での収入を年間20万円未満に抑えることも、
決して副業を会社にばれない様にする為の方法にはなり得ないのです。
■ 副業がばれない方法3 どうすれば住民税に変化を起さずに済むか?
これまでの説明で、副業で収入に変化が起きることにより住民税の金額に変化が生じ、
それが会社へ伝わってしまう為にばれてしまうことが分かりました。
また、その回避策として手払いで給与を受け取ることや、年間20万円未満に収入を抑えて
確定申告をしないということも、決して副業を会社にばれない様にする為の方法には
なり得ないということも。
では、副業を会社にばれない様にする為の方法はないのでしょうか?
いえ、そんなことはありません。冒頭でも申上げたように会社に通達される住民税に
変化が起きないようにすれば良いのです。その方法は・・・
副業で得た収入分の住民税を会社から給与天引きで納めるのではなく、
直接自分で納めるようにすれが良いのです。
この方法を普通徴収と言います。
この普通徴収はどのような手続きを取れば良いのかと言うと、
まずは、住民税担当者に電話をして、副業分の住民税は自分で納付したい旨を伝えます。
「普通徴収で納付するにはどうすれば良いか?」を役所に確認を取るということです。
その際に、合わせて副業分の収入は会社にばれないかの確認を取っておきましょう。
そして、確定申告時に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で
「自分で納付」を選択します。
これが会社に副業がばれない方法となるわけですが、
実は注意しておきたいことが1つあります。
それは・・・
住民税の納付の給与天引き(特別徴収)を推進する役所が増えているということです。
実際に住民税を自分で納付(普通徴収)することができない市町村は数多くあり、
現実的には住民税を自分で払う(普通徴収)こと自体が難しいので、
副業が会社にばれてしまう可能性は極めて高いと言えます。
しかしながら、副業は副業でもネットビジネスなどの「事業所得」にあたる副業であれば
その限りではありませんので、確定申告を適切に行うことで会社にばれないように
することが可能です。
ということで、副業がばれない方法をご紹介致しました。
ポイントは副業が会社にばれる最大の原因は住民税の変化にあること、
そして、住民税の変化が会社に分からないようにするためには
副業で得た収入分の住民税は普通徴収で自ら支払うこと。
ただし、普通徴収を認めていない市町村もまず多くあるので給与所得扱いになる
副業ではなく、事業所得扱いになる副業を選択し、適切に確定申告を行うことこそが
副業が会社にばれないようにするための方法としては最適であるということです。