日本が元気でサラリーマンとして生きることこそが安定の
第1歩であり、年功序列、終身雇用が当たり前だった昔とは
違い、現代においては昇進・昇給を我慢するくらいのことは
まだマシな方で、左遷・降格・クビにビクビクしなければ
いけないようことは当たり前のようにあり、さもすれば
勤めている会社の倒産とていつ起こっても不思議ではない世の中になってきております。
サラリーマンもこのことを実感しており、会社からの収入だけに頼ることが
いかに不安定なことであるかを良く分かっている状況であります。
それゆえに、会社からの収入の他に何か生活の助けとなる収入を
得られないだろうか?という考えに至るのは至極当然のことです。
つまり、副業をしている、もしくは考えているサラリーマンが多いということ。
ただ、副業をすることで収入を得ることは結構なのですが、収入を得ることで
付いて回るのが納税です。納税は国民の三大義務に内の1つですから
収入を得れば税金を納めることは当然のことであります。
そこで、今回はサラリーマンが副業した時に直面する税金についてお伝えいたします。
■ サラリーマン副業 所得税編
サラリーマンが副業をすることで所得を得ることになれば
当然のことながら税金を納めねばなりません。
サラリーマンとして得ている給与所得に対する納税の処理は会社が行ってくれるわけですが、
副業による収入に対する納税となると自分で処理する必要があります。
つまり、所得税を納める処理を自分で行う必要があるのです。
《所得の計算をする》
まずは、事業所得の計算をします。
サラリーマンとして会社から得た給与ではなく、副業で得た収入を計算し、
そこからその副業を営むために掛かった経費を差し引きます。
さらに、記帳のレベルによって異なりますが、所得金額から最高65万円
又は10万円を控除するという青色申告特別控除分を差し引きます。
これが事業サラリーマン副業として得た所得になります。
【参考】青色申告特別控除
次に、諸々の所得控除項目を差し引きます。
所得控除とは所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとする
制度です。家族構成やなんらかの被害にあったあったなど、様々な状況を加味して、
所得税を調整するということです。
サラリーマン副業として会社からの給与所得以外に少しでも収入を得るために
活動するわけですから、せっかく得た報酬に対して必要以上に税金を納めるのは
もったいない限りです。
しっかりと控除すべき部分は控除して正しい税金を納めるようにしましょう。
そして、控除後の金額から所得税の金額を計算するのですが、この課税額は一律ではなく、
累進課税と言って所得が高い人ほど税率が高くなるような仕組みになっております。
この税率は5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階に分かれており、
最低税率の5%は、年間の課税所得が195万円以下の人に適用され、
最高税率40%は、課税所得1800万円超の人に適用されます。
細かく見てみると・・・
◎ 0〜195万円以下 5%
◎ 195万超〜330万円以下 10%
◎ 330万超〜695万円以下 20%
◎ 695万超〜900万円以下 23%
◎ 900万超〜1800万円以下 33%
◎ 1800万円超 40%
となっております。
この一覧を見ても分かるとおり、一定の収入を超えると税率が上がる為、
サラリーマン副業として得た収入により、より高い税率でもって
税金を納めねばならない場合もあることを承知しておく必要があります。
これで、所得税の金額を計算することができたわけですが、
ここから諸々の税額控除項目を差し引きます。
税額控除とは、税金に対する控除の1つで所得から差し引く所得控除とは違い、
算出した税額から差し引くものを言います。
こちらも所得控除の時と同じく、サラリーマン副業として会社からの給与所得以外に
少しでも収入を得るために活動するわけですから、せっかく得た報酬に対して
必要以上に税金を納めるのはもったいない限りです。
所得控除と合わせてこちらも控除すべき部分は
控除して正しい税金を納めるようにしましょう。
【参考】税額控除
これで、やっと所得税額が決定いたしました。
なお、我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し
納税するという申告納税制度を採っています。
詳しくは下記を参考にしてください。
【参考】青色申告制度
最後に、ざっくりとしたスケジュールを抑えておきましょう。
ポイントは2つの時期について把握しておくことです。
◎ 事業開始から1カ月以内
事業開始届の提出(所轄税務署と地方公共団体に提出)、
事業開始から青色申告を行う場合は青色申告承認申請書を併せて提出する。
サラリーマンで副業をしているとは言え、副業をして収入を得ているのであれば
立派な事業です。こちらの手続きもしっかりとしておいてください。
◎ 3月15日 [平成27年は3月16日(月)です。]
所得税の確定申告期限
なお、平成27年の確定申告延納期限は6月1日(月)となっております。
なお、確定申告においては「忘れてしまった!」という場合もあると思いますが、
この場合は期限後申告として取り扱われることになりますが、
速やかに申告するようにしましょう。
なぜなら、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、
申告等によって納める税金の他に、場合によっては無申告加算税が課されることとなり、
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されるからです。
せっかくサラリーマン副業として得た収入が確定申告を忘れたり、
期限後申告をすることで不要な加算税を納めることになるのでは本末転倒です。
収入を得ることに集中するのも良いですが、税金に対する管理など出て行くお金の管理を
しっかりとすることで手元に残せるお金が増えます。
以上、『サラリーマン副業 所得税編』ということで所得税に関して見てきました。
次は消費税です。
■ サラリーマン副業 消費税編
サラリーマンが副業で収入を得たならば所得税を納めなければならないことは
ご理解いただきました。
ただ、所得税を納めなければならないことは何となく理解はしていたという方が
ほとんどである一方で消費税に至ってはその納税義務に関する認識が不足している方も
多くいらっしゃいます。
ということで、サラリーマンが副業をした時の消費税に関することについて
お伝えしていきます。
《個人にも消費税の納税義務はある》
基本的にサラリーマン副業というような個人でも事業主であれば、納税の義務があります。
つまり、販売によって得られた収入の中にはエンドユーザーが支払った
8%分の消費税が上乗せされているということです。
仮にあなたがこの消費税分の徴収を謳わずに実質的にはご自身の純粋な販売価格分だけを
請求していたとしても法的には認められません。
その中にエンドユーザーが支払うべき消費税分が含まれているとみなされ、
納付の義務が発生することになります。
しかしながら、サラリーマンとして得た給与所得の関しては副業として得た収入ではないので
消費税の課税対象にはなりませんのでご安心ください。
また、消費税の免除が成される場合もございます。
2年前の1月から12月の課税対象となる売上高が1000万円を超えていなければ
消費税の納税義務は発生致しません。
このことから言える事は、サラリーマンの副業として事業を始めた年と
その翌年に関しては、それぞれの年の2年前は事業を起こしていないわけですから、
当然のことながら売り上げが発生していることはありません。
つまり、先の売上高が1000万円を超えていなければ消費税の納税義務は
発生しないということからも分かるように事業を始めた年とその翌年は
消費税は免除されることとなります。
以上、『サラリーマン副業 消費税編』でした。
ということで、サラリーマンが副業をする時に知っておきたい
税務に関する基礎知識についてお伝えいたしました。
サラリーマン専業ではなく、副業でお金を稼ごうとする姿勢は立派でありますが、
猪突猛進するのではなくしっかりとした事前準備や最低限必要な知識は
見に付けておきましょう。